児童相談所を通して養子縁組を結ぶ条件は?メリットデメリットを紹介
特別養子縁組は子供たちが安定した家庭環境で、愛情とサポートを受けながら成長できる機会を提供する素晴らしい制度です。本記事では、児童相談所から特別養子縁組で子供を迎える条件とメリット・デメリットについて建前をご紹介します。あくまでも建前すからね。ぜひ参考にしてください。
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目次
児童相談所から養子縁組で子供を迎える条件
児童相談所から特別養子縁組で子供を迎えるには、いくつかの条件が存在します。まず、1つ目の条件として配偶者がいなければなりません。養子縁組では、子供にとって安定した家庭環境を提供することを目標としているため、配偶者の有無が重要視されています。
また、養親としての責任が果たせるよう、25歳に達していることが2つ目の条件です。ただし、夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば構わないとされています。また、養親が65歳になる前に子供が成人を迎えられるのが望ましいとされているため、45歳を超えると養子縁組で子供を迎えるのが難しくなる傾向にあるようです。
子供の健全な成長と発達を支援し、養親が責任を果たせるように設けられている条件なので、該当するかを確認した上で、子供を迎え入れる準備をしましょう。
児童相談所から子供を迎えるメリット
特別養子縁組で子供を迎えるには、児童相談所を通す方法と民間斡旋団体から迎え入れる方法との2種類があります。両方とも特徴がそれぞれ異なるので、状況に合った機関を選択することが重要です。ここでは児童相談所を通して子供を迎えるメリットについてご紹介します。
サポートが手厚い
児童相談所から特別養子縁組で子供を迎えるメリットとして大きいのは、サポートが手厚いことです。公的な機関である児童相談所は、養子縁組の手続きを行うだけでなく、養親に向けて教育プログラムやカウンセリングなどのサービスを提供しています。
さらに、子供の医療や教育といった個々のニーズに応じた支援も豊富です。そのため、子供を迎える上で不安が多い方は、児童相談所を通して様々な支援を受けると良いでしょう。
費用があまりかからない
児童相談所を通した場合、民間の斡旋団体と比べて子供を迎える際に必要な費用があまりかかりません。児童相談所では、手続き費用が無料であるのに加えて、子供の入籍手続きが完了するまでの期間、医療費や一部の生活費が支給されます。多くの家庭にとって、子供を迎え入れる時の金銭的負担があまりかからないといった点が魅力です。
子供の年齢層が広い
児童相談所を通した場合、幼い幼児から10代の子供まで、様々な年齢層から子供を迎えることができます。新生児の割合が高い民間団体に比べて子供の年齢層が広いため、養親の年齢などを考慮して子供と出会えます。年齢が高い子供の受け入れを検討している方は、まずは児童相談所に相談してみましょう。
児童相談所から子供を迎えるデメリット
サポート体制や費用面でメリットの多い児童相談所ですが、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、児童相談所から養子縁組で子供を迎えるデメリットを3つご紹介します。適切な判断ができるように、欠点もしっかりと把握しておきましょう。
地域によって対応や方針が異なる
各地域の児童相談所は、地域の事情や人口構成、施設の設備などに応じて対応や方針が異なります。養親の年齢制限や候補者の審査基準、共働きの許可などは、児童相談所によってそれぞれ異なる基準を設けている場合があるので、直接問い合わせて確認してください。また、養子縁組を希望する子供の在籍数によって待機期間も異なるので、場合によっては民間の斡旋団体の利用を検討することもおすすめします。
新生児を迎えるのは難しい
児童相談所を通した場合、新生児を迎えるのは簡単ではありません。年齢に関して希望があるならば、新生児の養子縁組を積極的に行っている民間団体の活用をおすすめします。
時間がかかる
児童相談所からの養子縁組で特にデメリットとして挙げられるのが、手続きに時間がかかる点です。民間団体では2~3日で委託になるのに比べ、児童相談所を通すと、子供を迎えるまでに書類の提出や実習訓練などを受けなければならないため、1~3ヵ月程かかります。
特徴を知った上で、児童相談所から子供を迎えるかを決めよう
本記事では、児童相談所から特別養子縁組で子供を迎える条件とメリット・デメリットについてご紹介しました。特別養子縁組で子供を迎えるには、様々な条件や手続きが求められます。児童相談所を通した養子縁組の特徴を十分に理解した上で、民間斡旋団体と比較し、どちらの機関を利用して子供を迎えるのかを決めましょう。
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